標記の件につきまして、各種支援金の受給者に対して不正受給及び受給資格に関する認識確認を中小企業庁が行っておりますのでお知らせいたします。

持続化給付金家賃支援給付金につきましては、別添1のとおり中小企業庁の委託を受けた弁護士法人一番町綜合法律事務所が、一部の支援金受給者に対して、不正受給等に関する認識確認を進めております。

一時支援金月次支援金につきましては、別添2のとおり、中小企業庁の委託を受けたNTS総合弁護士法人が、一部の支援金受給者に対して、一時支援金・月次支援金の受給資格に関する認識確認の調査を進めております。

なお、持続化給付金・家賃支援給付金と一時支援金・月次支援金で、問い合わせ先と調査機関が異なりますので、ご注意ください。

 

別添1

別添2